2020-05-12 第201回国会 衆議院 本会議 第23号
現行法においては、告示五百二十三号通知が就労の壁になっています。通知には、「外出(通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出を除く。」とあり、この通知自体の撤廃を求める声は今も引き続き多くあります。
現行法においては、告示五百二十三号通知が就労の壁になっています。通知には、「外出(通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出を除く。」とあり、この通知自体の撤廃を求める声は今も引き続き多くあります。
○田村(貴)委員 そこで、農水省にお伺いしたいんですけれども、一昨年の事務次官通知、一二三八号通知ではこのように書かれています。都道府県の種子の業務を直ちに取りやめなくてもいい、民間の参入が進むまでの間、種子の知見を維持し、それを民間事業者に対して提供する役割を担えとしているわけであります。
○仁比聡平君 そこで、これまで三一七号通知には、職員が関与する体制があれば判断業務も委託してよいかのように読まれかねない部分もあったんですけれども、今回、総論ということで一の二におきまして、市区町村長の判断が必要となる業務については、その判断そのものは職員が自ら行う必要があると明示をされたことは極めて重要だと思います。
私は、昨年の四月十七日、また五月二十二日のこの委員会での質問も含めて、戸籍実務の実際に鑑みれば、民間委託できない市区町村長の判断が必要な業務と、委託できるとする事実上の行為又は補助的行為の切り分けは非現実的であって、平成二十五年三月付けの三一七号通知は撤回すべきだと、必要な検討と対応を求めてきたわけです。
これは私の感想ですが、昨年三月に三百十七号通知というのがありまして、これ局長、読みますと、一般的に本人確認は事実上の行為、補助的行為であるかのようにも読めるんですよね。ですけれど、今日お話を改めて伺ってみても、本人確認には様々な重みや場面があって、一律に全てが事実上の行為だと決め付けられるものではないのではないかと思うんですが、いかがでしょうか。
なお、細かい点ですが、運用三号通知で対象になって措置をされた方が約三百人程度いるとなっておりますが、こういった方々につきましては、廃案になった法案では、今回措置しております年金額の訂正時期でありますとか減額幅についての取扱いについては、他の未訂正期間を持つ方とちょっと違う取扱いになっていたんですけれども、今回は基本的には同じような取扱いで両者の間の区別は付けないということで、その取扱いをそろえるというように
○国務大臣(小宮山洋子君) 運用三号通知による取扱いについては、今、世耕議員もおっしゃったように国会で御議論がございましたので、昨年の三月八日をもって廃止をいたしまして、法改正による抜本改善策を講ずることを決定をして、昨年の十一月の臨時国会に主婦年金追納法案を提出をしています。
廃止後に不整合記録が判明した方については、正しい記録に訂正した上で年金の支給決定をしていますが、既に運用三号通知によって年金の支給決定がされた方については、この問題の最終的な取り扱いが決定した際には年金額に変更があり得ることをあらかじめお知らせした上で、本来よりも高い年金を支給しているのが現状です。
○細川国務大臣 この三号通知の問題につきましては、今岡本政務官の方からもお話がありました。私自身も、みずから自分を処分する、こういう意味で大臣の報酬の返納もさせていただいたところでございます。 今鴨下委員が言われますように、いずれのときか私も退任をするということになります。そのときには、間違いなくこの三号被保険者問題、不整合記録問題について私の考えを申し上げたいというふうに思っております。
○国務大臣(細川律夫君) 運用三号通知につきましては、これは社民党の阿部先生の方から質問主意書が内閣の方に出されまして、内閣の方からこの通知につきましては違法ではないということで答弁をさせていただいております。
私どものその三号通知、これについては、法律に違反をしているというふうには判断していないということを、これは内閣として御答弁をさせていただいております。 しかし、これまでこの国会の中でいろいろと御批判もいただいてきたところでございます。また、年金業務監視委員会の方からは大変厳しい御意見もいただいた。
したがって、三月段階では、この運用三号通知の内容について大枠を決めまして、そして準備を進めていた。したがって、準備が整った段階の十二月十五日に発出をする、こういうことでやったわけでございます。
したがって、今後の対応としては、法改正とか、あるいは運用三号通知の廃止というようなものも選択肢の一つとして検討していって、適切な結論を出したい、このように考えております。
昭和五十六年の一二三号通知によって、適正化という名の保護抑制が強まっています。また、北九州は独自の基準がございまして、ケースワーカー一人当たり五件、生活保護の廃止がノルマになっていた。おれは月に二枚しか申請書を渡さなかったと豪語する面接官もいるなど、やみの北九州方式という言葉が新聞紙上でも取りざたされるくらいであります。
かつて厚生省が生活保護の申請に当たっていわゆる一二三号通知、これによって一律に、今言っているように同意書を求めて画一的な指導、指示を行った。その結果、当時百五十万いた被保護世帯がその十年後に九十万人に減ったという事態が起きたわけですね。そのひどさに全国から抗議が寄せられて、そしてこの問題でついに厚生省は、ことしの三月末ですけれども、同意書の提出の義務化、これをやめた経緯があるわけですよ。
その点では、八一年の百二十三号通知、八五年の保護基準算定方式の見直し、八六年の補助金等臨時特例法、保護費の国庫負担率を削減していったこと、この結果、生活保護受給者が一九八五年の百四十三万人から八十八万人へと、その後の十年間とっただけでも五十万人以上、四割の人が保護を打ち切られていっているわけですね。 その中で、この運用については、住所が不定だったらだめだ、住民票がないとだめだよと。
これが悪名高い一二三号通知であります。これを契機に、生存権保障の最後のとりでであった生活保護の現場で、まずは疑えとの指示のもとに、どこで何を調べてもらっても構いませんとする包括同意書を提出させ、水際作戦と言われる徹底した締めつけが行われました。 福祉事務所でも画一的な指導、指示が行われ、当時百五十万人もいた被保護世帯がその後の十年間で九十万人に激減しています。
○政府委員(亀田克彦君) ただいま大臣から御答弁ございましたけれども、先生御指摘の六八号、六九号通知でございますけれども、事件の反省の上に立ちまして、昨年省内に調査委員会ができたわけでございます。そこで、できるだけの事実の解明をし、またどうしたらこういう事件が二度と起こらないかと、そういうことを十分議論いたしまして報告書をまとめたわけでございます。
我々必死になって百号通知だとか五十号通達だとか、そういうようなものをずっとやってきた経験があるわけですけれども、そういう弾力化の中で今回情報提供ということが努力義務化されていますね。
いわゆる一五号通知の廃止の通知ということであります。しかし、実態は何も変わっていない。この点が問題として指摘をしたい点でございます。 きょう私が配付をさせていただいた資料をごらんいただきたいと思います。これは国立病院の、近畿だけですが、調査をした結果の資料でございます。
これは判決の中で述べられておりますが、厚生省の一二三号通知に基づく調査と指導、指示から始まっているということを指摘しております。
○吉井(英)委員 これは臨調行革が進んでから、特に一二三号通知以来のこの十二年間を見ただけでも、生活保護受給者数で約百四十五万人から九十四万人ぐらいに大幅に十二年間で削られてきているわけですね。一二三号通知の立場で生保の切り捨てというやり方が進められて矛盾を現場では深めております。
第二臨調発足以降、福祉抑制の必要が叫ばれ、生活保護行政についても厳しい適正化という引き締めが求められ、八一年十一月十七日に厚生省は各都道府県、指定都市の主管部長あてに第一二三号通知というものを出したのですね。これは表題が「生活保護の適正実施の推進について」というものなのです。この内容は、生活保護の申請段階で、従来よりチェックを厳しくするような指導を行えという内容なのですね。